大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和46(オ)1017 判決

主 文

本件上告を却下する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

本件上告理由は添付の別紙記載のとおりである。

本件記録によれば、上告人(被拘束者)Aは昭和四六年一〇月一六日監置期間満

了により拘束者の神戸拘置所を出所釈放されて身体の自由を回復したこと明らかで

あるから、上告人らは人身保護法による救済を求める利益を欠くに至つたものであ

る。それ故、上告理由各点について判断するまでもなく、本件上告を却下すべきも

のと認め、人身保護規則四六条、民訴法三九九条ノ三、三九九条一項一号、九五条、

八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 村 上 朝 一

裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

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